副業の確定申告

副業の確定申告についてお話します。

副業をするなら平賀正彦のリアルタイム無料診断とメルマガ

Posted by 確定申告確定 on 1 月 8, 2010

副業をお考えであれば、平賀正彦のリアルタイムコンサルティングとメルマガを是非ご参考にしてください。

1.今すぐ相談できる平賀正彦のリアルタイムコンサルティング

詳しくはこちらをクリックしてください。

2.集客 請負人・平賀正彦のメルマガ(週刊)

ただいまご登録いただきますと、売れるホームページの無料テンプレートをプレゼントいたします。

押忍!インターネット起業家道場

※メルマガバックナンバー

確定申告 〜副業をしている人〜

Posted by 確定申告確定 on 1 月 8, 2010

今年もまた「確定申告」の時期がやってきました。

この確定申告が必要な人の条件にはいくつかあり、確定申告をすることで、所得税の徴収あるいは還付が行なわれるしくみになっています。

所得税算出時に控除される項目については、個々のケースによって違いますので一概にはいえません。

ここでは、あくまでも「会社勤めなどの本業をもっている人が副業(サイドビジネス)をしている場合」について考えていきたいと思います。

これまでもお話したように、副業(サイドビジネス)をしている人は、年間所得が20万円を超えた場合、確定申告をする必要になります。

対象になる期間は、前年の1月1日〜12月31日で、3月決算が多い官公庁や企業とは違いますので、そのことにも注意しましょう。

「複式簿記」の基本とは 2

Posted by 確定申告確定 on 11 月 14, 2009

副業(サイドビジネス)の「確定申告」に必要な「複式簿記」は、貸借(左右)の金額が同額になることが条件です。
といっても、勘定科目は1対1でなく1対2、2対1の場合もあるのです。

たとえば、ATMでお金を引き出す場合に手数料が掛かるとします。
その場合、「現金」(資産)と「支払い手数料」(費用)が借方(左側)、「預金」(資産)が貸方(右側)になります。
このように、いろいろな動きがありますが、お金だけは同額が動くことになります。

その記帳ミスを未然に防ぐためにも、毎月末には「残高試算表」を作成しましょう。
「残高試算表」は、「資産」「費用」が借方、「負債・資本」「収益」が貸方になり、それぞれ縦方向に合計すると、貸借の金額が同じになるのです。

「複式簿記」の基本とは

Posted by 確定申告確定 on 10 月 6, 2009

「確定申告」の書類の元になるのは「複式簿記」です。
これは「商業簿記」で、個人事業主がお金を管理するために活用しています。

よく知られている「簿記」には「銀行簿記」がありますが、金融機関経験者が「商業簿記」を始めるときは、最初は仕組みの違いに注意する必要があります。

「商業簿記」は3級程度の知識があれば、副業(サイドビジネス)のための帳簿管理は十分行えます。
また、将来的に「個人事業主」として起業するときも、日常的に目にするお金の動きを把握できればだいじょうぶです。

たとえば、100円のボールペンを購入すると、「消耗品費」(費用)が発生して「現金」(資産)が減少するというふうに、貸借(左右)が同じ金額が動くことが基本になります。

「複式簿記」とは

Posted by 確定申告確定 on 8 月 26, 2009

サラリーマンなど本業のある人が副業(サイドビジネス)をする場合、年間所得が20万円を超えると「確定申告」をしなければなりません。
そのことは、いままでも触れてきましたが、あまりにも難解なことばが多く、分かりにくかったのではと思います。

ここからは、「確定申告」のために必要なお金の管理について、簡単に説明したいと思います。

サラリーマンの副業(サイドビジネス)の場合「白色申告」で十分ですが、将来、独立して起業する場合は「青色申告」のほうが有利です。
そのとき慌てなくてもいいように、ふだんからお金の管理に慣れておくといいですね。

「青色申告」の用紙には「貸借対照表」「損益計算書」を作成して記入するところがありますが、そのもとになるものが「複式簿記」なのです。

確定申告の体験談より

Posted by 確定申告確定 on 6 月 30, 2009

ここでは、実際に「確定申告」をしている知人の体験談を交えてお話したいと思います。
その人は「副業(サイドビジネス)」としてではなく、「本業」として在宅で仕事をすることになり、「個人事業主」としての届出を税務署に行い、同時に「青色申告」の手続きもしました。

「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」がありますが、税制上の優遇措置を受けるためには「青色申告」が有利です。
しかし、そのためには「複式簿記」による「貸借対照表」や「損益計算書」を作成して「確定申告」のときには、所定の書類に記載することになります。

副業(サイドビジネス)による「所得金額」を「確定申告」するときには「消耗品費」「通信費」「雑費」などに分けて記入するだけです。
しかし「必要経費等」に関する領収書やレシートなどは、保管しておく必要があります。

一般的に帳簿の保管は7年間になりますので、税務署から調査がある場合に慌てなくても済むように、日頃からきちんと管理しておきましょう。
また、「白色申告」をする場合でも、副業(サイドビジネス)とはいえ現金や貯金は家計やお小遣いとは別にすることが大切です。

知人にとって心強い味方になったのは、「税理士」による「記帳指導」だといいます。
これは、税務署から委託を受けた税理士などが、希望に応じて、帳簿の付け方から決算書の作成などの指導を行うものです。
それに関する費用は「無料」で、「複式簿記」の場合は年に5回程度、希望する人には翌年度も引き続き指導を受けることができるのです。

確定申告のために

Posted by 確定申告確定 on 4 月 27, 2009

副業(サイドビジネス)」をしている人が「確定申告」をする必要性は、年間所得20万円以下の場合でもあることが分かりました。

ところで、副業(サイドビジネス)の所得金額が20万円を超えたら「確定申告」が必要になり、却って損になるのではないか? という疑問が沸いてきます。
このことについては、まさに「ケースバイケース」ですので、一概にはいえないのです。
ある意味ぜいたくな話ですが、年間の所得金額に不安がある人は、早めに管轄の税務署窓口に相談することをお勧めします。

「所得金額」は「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額になります。
この「必要経費等」は「所得税の確定申告書B・第二表」の左下にある「必要経費等」の欄と、「収支内訳書」の1ページに明細を記入する必要があります。

「必要経費等」の明細にはいろいろな項目がありますが、在宅で副業(サイドビジネス)をする人の場合、「消耗品費」「通信費」「雑費」と、「旅費交通費」「接待交際費」くらいに分けられるでしょう。

サラリーマンの副業を「確定申告」する場合は基本的には「白色申告」ですが、「収支内訳書」に明細が必要なことから、「複式簿記」をマスターしたほうが何かと便利です。

「複式簿記」は「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書」にある「貸借対照表」と「損益計算書」のもとになる帳簿です。
「複式簿記」は「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」という「勘定科目」が基本になり、日常の取引の全体像を客観的に把握することができるのです。

副業の確定申告・番外編

Posted by 確定申告確定 on 3 月 30, 2009

副業(サイドビジネス)」で確定申告が必要になるのは、「所得金額」が年間20万円を超える場合ということは、もうみなさんご存知ですね。
この「所得金額」というのは「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額のことをいいます。

これらの金額の対象は、毎年1月1日から12月31日までになります。
企業「3月決算」つまり4月1日から翌年3月31日をひとつの事業年度にしているところが多いですが、「確定申告」の対象となる期間は違いますので注意しましょう。

実は、1年間の副業所得が20万円以下でも「確定申告」を必要なときもあるのです。
たとえば、副業(サイドビジネス)で原稿の執筆をしている人の「原稿料」から、1割の「所得税」が「源泉徴収」されている場合があります。
そのため、天引きされた所得税は、「確定申告」をしない限り戻ってこないのです。

こういうケースは、行政の「役員手当て」株の「配当金収入」などがありますので、忘れないようにしましょう。
また、「医療費控除」や「寄付金控除」を受けるためにも「確定申告」は必要です。

「還付金」を受けるためには、「所得税の確定申告書B・第二表」に所定欄がありますので、そこに該当する内容を記載するようにします。
それと合わせて、「所得税の確定申告書B・第一表」に還付金振込先などを記載する欄がありますので、忘れずに記載してください。

ちなみに「確定申告」をするためには、それぞれ添付書類が必要ですので、大切に保存しておきましょう。

副業と確定申告と会社の関係

Posted by 確定申告確定 on 1 月 14, 2009

副業やサイドビジネスを会社には内緒でしているのにどうして会社にバレるんだろう?
なんて経験ありませんか?

その原因の1つとしてあげられるのが住民税。
会社に勤めていると、住民税は給料から天引きされ納税するという仕組みになっています。
これを特別徴収というのですが・・・・
この特別徴収のせいで会社に副業がばれてしまう可能性が大なのです!!

特別徴収の場合、地方自治体から会社宛に、「社員の●●さんはこの計算からして住民税はいくらになります」といったような住民税個別明細が届き、個人に配布されます。
心当たりがある人もいるのではないでしょうか?
自分だけにしか配られていないというのは自分の考えだけであって、本当は同じ内容の明細が会社の給与資料として会社宛に送られてきているのです。
会社の経理の人がこの明細をみて怪しいと思えばすぐにばれてしまうのです。

副業の確定申告の時に何もしないでいると基本的に住民税は給与から天引きされるのが税の仕組みなのです。
ではどうしたら?
方法はとても簡単なんです!
副業の確定申告をするとき、確定申告書の「第二表」を開きます。
右下に住民税・事業税に関する事項という欄があるはずです。
その中の給与所得以外の住民税の徴収方法の選択という枠にある「自分で納付」という欄にチェックするんです。
これだけのことで、住民税は今までどおり給与から天引きされ副業の分の住民税は自分で直接納税することになります。
でも、副業でいくら稼いだとしても住民税だなんだとお金を引かれたら意味がないですよね!
という事は副業は年間20万円以下に抑えた方がいいってことなんですかね?!

副業という言葉・・・

Posted by 確定申告確定 on 12 月 24, 2008

副業という言葉はサイドビジネスや兼業と言った呼び方もされたりします。
しかも、副業の中にはアルバイト・在宅ビジネス・内職といったような分類があるそうです。

なんだかアルバイトはアルバイトという言葉で慣れ親しんできただけに今更こんな難しい事を言ってもゴチャゴチャになってしまいますよね?!
でも、個人的には副業の事はサイドビジネスって言った方がカッコイイかな?!
なんて思っちゃったりもしますが・・・
それはさておき、私の副業。
少しずつではありますが、収入は確実に増えてきています。
初めのころは平均で1500円程度だった副業の収入が、今では平均1万円以上は稼げるようになりました。

本業の他に副業で月1万円~2万円程度収入があるだけでも生活が豊かになりますよ!!
しかし、それに慣れてしまうとまた生活苦になっちゃうんですが・・・
まぁお金があればある程使ってしまう私がいけないんですがね。
この浪費癖は簡単には治らないので副業で稼ぐしかないですよね!!

今日新たにアフィリエイトとドロップシッピングのプロバイダと契約しました!
まだ審査中なんですけど・・・
早く結果こないかなぁ~