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ここでは、実際に「確定申告」をしている知人の体験談を交えてお話したいと思います。
その人は「副業(サイドビジネス)」としてではなく、「本業」として在宅で仕事をすることになり、「個人事業主」としての届出を税務署に行い、同時に「青色申告」の手続きもしました。
「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」がありますが、税制上の優遇措置を受けるためには「青色申告」が有利です。
しかし、そのためには「複式簿記」による「貸借対照表」や「損益計算書」を作成して「確定申告」のときには、所定の書類に記載することになります。
副業(サイドビジネス)による「所得金額」を「確定申告」するときには「消耗品費」「通信費」「雑費」などに分けて記入するだけです。
しかし「必要経費等」に関する領収書やレシートなどは、保管しておく必要があります。
一般的に帳簿の保管は7年間になりますので、税務署から調査がある場合に慌てなくても済むように、日頃からきちんと管理しておきましょう。
また、「白色申告」をする場合でも、副業(サイドビジネス)とはいえ現金や貯金は家計やお小遣いとは別にすることが大切です。
知人にとって心強い味方になったのは、「税理士」による「記帳指導」だといいます。
これは、税務署から委託を受けた税理士などが、希望に応じて、帳簿の付け方から決算書の作成などの指導を行うものです。
それに関する費用は「無料」で、「複式簿記」の場合は年に5回程度、希望する人には翌年度も引き続き指導を受けることができるのです。
「副業(サイドビジネス)」をしている人が「確定申告」をする必要性は、年間所得20万円以下の場合でもあることが分かりました。
ところで、副業(サイドビジネス)の所得金額が20万円を超えたら「確定申告」が必要になり、却って損になるのではないか? という疑問が沸いてきます。
このことについては、まさに「ケースバイケース」ですので、一概にはいえないのです。
ある意味ぜいたくな話ですが、年間の所得金額に不安がある人は、早めに管轄の税務署窓口に相談することをお勧めします。
「所得金額」は「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額になります。
この「必要経費等」は「所得税の確定申告書B・第二表」の左下にある「必要経費等」の欄と、「収支内訳書」の1ページに明細を記入する必要があります。
「必要経費等」の明細にはいろいろな項目がありますが、在宅で副業(サイドビジネス)をする人の場合、「消耗品費」「通信費」「雑費」と、「旅費交通費」「接待交際費」くらいに分けられるでしょう。
サラリーマンの副業を「確定申告」する場合は基本的には「白色申告」ですが、「収支内訳書」に明細が必要なことから、「複式簿記」をマスターしたほうが何かと便利です。
「複式簿記」は「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書」にある「貸借対照表」と「損益計算書」のもとになる帳簿です。
「複式簿記」は「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」という「勘定科目」が基本になり、日常の取引の全体像を客観的に把握することができるのです。
「副業(サイドビジネス)」で確定申告が必要になるのは、「所得金額」が年間20万円を超える場合ということは、もうみなさんご存知ですね。
この「所得金額」というのは「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額のことをいいます。
これらの金額の対象は、毎年1月1日から12月31日までになります。
企業「3月決算」つまり4月1日から翌年3月31日をひとつの事業年度にしているところが多いですが、「確定申告」の対象となる期間は違いますので注意しましょう。
実は、1年間の副業所得が20万円以下でも「確定申告」を必要なときもあるのです。
たとえば、副業(サイドビジネス)で原稿の執筆をしている人の「原稿料」から、1割の「所得税」が「源泉徴収」されている場合があります。
そのため、天引きされた所得税は、「確定申告」をしない限り戻ってこないのです。
こういうケースは、行政の「役員手当て」株の「配当金収入」などがありますので、忘れないようにしましょう。
また、「医療費控除」や「寄付金控除」を受けるためにも「確定申告」は必要です。
「還付金」を受けるためには、「所得税の確定申告書B・第二表」に所定欄がありますので、そこに該当する内容を記載するようにします。
それと合わせて、「所得税の確定申告書B・第一表」に還付金振込先などを記載する欄がありますので、忘れずに記載してください。
ちなみに「確定申告」をするためには、それぞれ添付書類が必要ですので、大切に保存しておきましょう。
副業やサイドビジネスを会社には内緒でしているのにどうして会社にバレるんだろう?
なんて経験ありませんか?
その原因の1つとしてあげられるのが住民税。
会社に勤めていると、住民税は給料から天引きされ納税するという仕組みになっています。
これを特別徴収というのですが・・・・
この特別徴収のせいで会社に副業がばれてしまう可能性が大なのです!!
特別徴収の場合、地方自治体から会社宛に、「社員の●●さんはこの計算からして住民税はいくらになります」といったような住民税個別明細が届き、個人に配布されます。
心当たりがある人もいるのではないでしょうか?
自分だけにしか配られていないというのは自分の考えだけであって、本当は同じ内容の明細が会社の給与資料として会社宛に送られてきているのです。
会社の経理の人がこの明細をみて怪しいと思えばすぐにばれてしまうのです。
副業の確定申告の時に何もしないでいると基本的に住民税は給与から天引きされるのが税の仕組みなのです。
ではどうしたら?
方法はとても簡単なんです!
副業の確定申告をするとき、確定申告書の「第二表」を開きます。
右下に住民税・事業税に関する事項という欄があるはずです。
その中の給与所得以外の住民税の徴収方法の選択という枠にある「自分で納付」という欄にチェックするんです。
これだけのことで、住民税は今までどおり給与から天引きされ副業の分の住民税は自分で直接納税することになります。
でも、副業でいくら稼いだとしても住民税だなんだとお金を引かれたら意味がないですよね!
という事は副業は年間20万円以下に抑えた方がいいってことなんですかね?!
副業という言葉はサイドビジネスや兼業と言った呼び方もされたりします。
しかも、副業の中にはアルバイト・在宅ビジネス・内職といったような分類があるそうです。
なんだかアルバイトはアルバイトという言葉で慣れ親しんできただけに今更こんな難しい事を言ってもゴチャゴチャになってしまいますよね?!
でも、個人的には副業の事はサイドビジネスって言った方がカッコイイかな?!
なんて思っちゃったりもしますが・・・
それはさておき、私の副業。
少しずつではありますが、収入は確実に増えてきています。
初めのころは平均で1500円程度だった副業の収入が、今では平均1万円以上は稼げるようになりました。
本業の他に副業で月1万円~2万円程度収入があるだけでも生活が豊かになりますよ!!
しかし、それに慣れてしまうとまた生活苦になっちゃうんですが・・・
まぁお金があればある程使ってしまう私がいけないんですがね。
この浪費癖は簡単には治らないので副業で稼ぐしかないですよね!!
今日新たにアフィリエイトとドロップシッピングのプロバイダと契約しました!
まだ審査中なんですけど・・・
早く結果こないかなぁ~
年齢的にも限界が来て、副業としていた夜のアルバイトを辞めてから始めたの自宅で出来る副業
『自宅で副業?』
なんて友達や家族には不思議がられていました。
それもそのはずです。
だって自宅でしていたのってパソコンと向かい合っていただけなのですから!!
周りからみればただインターネットを見ているだけって状態ですよね?!
周りからは遊んでいるようにみられていたのですが、実は副業に精を出していたってことです。
今度の確定申告は副業で申告しなくてもOKですが・・・
来年?再来年あたりは副業での確定申告が必要になる予定です。
そのつもりで確定申告について調べたり、以前確定申告で失敗したことを公表しているのですが・・・。
そのために今回は確定申告でも白色と青色について調べてみたいと思います。
◆白色確定申告
かくて申告は面倒だからという理由で副業の確定申告の場合、白色確定申告になってしまう人が多いと思います。
記帳の仕方は簡易簿記となるため法律で決められた帳簿などはないそうです。
だからと言って何も記帳しないのではなく、おこづかい帳程度のものでいいですが必要になります。
多分、私には関係のないことかもしれないですが・・・
副業の年間所得が300万円を超えると帳簿を作成しなくてはいけないという義務が生じるそうです。
白色確定申告のポイントは帳簿をつけることを義務化されていないという点です。
しかし、必要経費を把握する必要があるので、おこづかい帳や家計簿程度の入出金の計算は必要になってきます!
所得が上がってしまった場合、確定申告を適当にやってしまうと税金が多く取られてしまいますよ!
確定申告は慎重かつ正確に!!
◆青色確定申告
「節税」ということを考えると本業の確定申告と同じように副業でも青色確定申告したいところではないでしょうか?
お小遣い稼ぎ程度の副業の確定申告の場合はメリットは少ないですが白色確定申告の方が簡単に確定申告が終わってしまいます。
しかし、今は副業でもいずれ独立して開業しよう!なんて考えている人は青色確定申告の方がお勧めです。
青色確定申告でh最高65万円の「青色申告特別控除」など税金面での節税に関するメリットがたくさんあります。
通常、会社などに勤めていたら会社の経理の人が年末になると年末調整の書類を配布してくれて、知らない間に確定申告を済ませてくれるため確定申告のことなんて気にしないというのが現状ですよね?!
この確定申告に対する認識がなかったために私は会社を退職することになったのです・・・。
副業や内職やアルバイトでも勝手に確定申告をしてくれるようなシステムがあればいいのですが・・・。
自分で確定申告をする場合、ほとんどの人が「どうしたらいいの?」て思うかもしれませんよね?!
私もそうだったのですが・・・
『確定申告=難しい』
という意識が働くためにどうしても怖くなってしまいますよね!
でも簡単なことです。
分からないところと向き合い解決したらいいのです。
確定申告をするにあたって必要になるのが収入に関わる領収書などの書類はすべて大切に保管する必要があります。
病院などで貰える領収書も保管しておく事によって医療費控除の対象となります。
もう1つは、日々のお金の動きをきちんと帳簿などに記録しておくということです。
万が一間違って余分に税金を納めてしまった場合でも税務署はそのことを指摘してはくれませんからね!!
いざ確定申告をしよう!って思っても確定申告には「白色」と「青色」という2種類があるためにどちらで副業の確定申告をしたらいいのか分からなくなりますよね?!
そんな人のために、次回白色申告と青色申告について調べてみたいと思います。
副業をしていて確定申告が必要になるのは本業の給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合に必要になってきます。
しかも、会社員(アルバイト含)と専業主婦では確定申告をする際に少し違いがあるようです。
2つの場合をそれぞれ紹介したいと思います。
◆会社員(アルバイト)の場合
会社でもらう給与以外の所得が、年間で20万円以上になる場合に確定申告が必要となり、20万円以下の場合は確定申告は必要ないようです。
『所得』
なんて難しい言葉でいわれても分からないですよね?!
所得というのは稼いだお金から必要経費を差し引いた金額のことを所得というのです。
『必要経費』
なんてまた難しい言葉がでてきましたが・・・
この必要経費というのは例えばインターネットを接続したときの接続利用料のことを言います。
このインターネットを接続した利用料は経費として計上する事ができることから必要経費って言うんです。
要するに、経費というのは収入を得るために必要になった出費のことを言います。
例:ネット副業での収入:年間25万円
インターネット利用料:年間6万円
このような場合、25万円-6万円=19万円
合計が19万円ということは一定金額の20万円以下になるので確定申告は必要ありません。
◆専業主婦(本業となる仕事がない)場合
会社員など本業がある人と違って、専業主婦や本業での収入がない人の場合は所得が年間38万円以上の場合確定申告が必要になります。
この38万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
今まで私がしている副業をご紹介してきましたが、副業を始めたいなぁ~なんて思う人は自分で勉強する方が独自の副業方法ができるため、これ以上私の副業をご紹介するのは今のところおしまいにします。
たまぁ~に副業の様子についてお話するかもしれませんが・・・
今回からお話したいのが副業と確定申告の関係について!!
副業だから確定申告なんてしなくていいんじゃないの?なんて思っている人は多いのではないでしょうか?!
それは甘い考えで副業でも確定申告は必要なのです!!
私も副業としてアルバイトをしていたときに確定申告で失敗したことがあります。
それは、毎週末を利用して友達のお店で夜のお仕事をしていた頃の話です。
毎週金・土の2日間出勤していたので、月12万円は副業で稼いでいました!
当時は『確定申告』なんて言葉をしらなかったために、お店のママに確定申告のことを何も言わなかったら原泉徴収を貰う時期に会社の社長に呼ばれて・・
「会社でこんなにもお給料はらっていないけど・・・?」
なんて言われてしまい、副業がバレてしまったのです!!
当時は副業禁止!って言う意識が強くて結局会社を自己都合で退職せざるをえなくなりました。
これがキッカケとなり副業でも確定申告が必要だという事を学ぶこととなったのです。
副業・副収入でも何でもかんでも一定以上の所得があった時は必ず確定申告しなくてはいけないのです!!
確定申告することは自分自身のお金の動きを把握することに役立つし、無駄遣いの防止になるので初めは面倒とか難しい!なんて思う人でも慣れてしまえば楽しい!なんて思うようになるかもしれませんよ!