副業の確定申告

副業の確定申告についてお話します。

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確定申告 〜副業をしている人〜

Posted by 確定申告確定 on 1月 8, 2010

今年もまた「確定申告」の時期がやってきました。

この確定申告が必要な人の条件にはいくつかあり、確定申告をすることで、所得税の徴収あるいは還付が行なわれるしくみになっています。

所得税算出時に控除される項目については、個々のケースによって違いますので一概にはいえません。

ここでは、あくまでも「会社勤めなどの本業をもっている人が副業(サイドビジネス)をしている場合」について考えていきたいと思います。

これまでもお話したように、年間所得が20万円を超えた場合、確定申告をする必要になります。

対象になる期間は、前年の1月1日〜12月31日で、3月決算が多い官公庁や企業とは違いますので、そのことにも注意しましょう。

「複式簿記」の基本とは 2

Posted by 確定申告確定 on 11月 14, 2009

副業(サイドビジネス)の「確定申告」に必要な「複式簿記」は、貸借(左右)の金額が同額になることが条件です。
といっても、勘定科目は1対1でなく1対2、2対1の場合もあるのです。

たとえば、ATMでお金を引き出す場合に手数料が掛かるとします。
その場合、「現金」(資産)と「支払い手数料」(費用)が借方(左側)、「預金」(資産)が貸方(右側)になります。
このように、いろいろな動きがありますが、お金だけは同額が動くことになります。

その記帳ミスを未然に防ぐためにも、毎月末には「残高試算表」を作成しましょう。
「残高試算表」は、「資産」「費用」が借方、「負債・資本」「収益」が貸方になり、それぞれ縦方向に合計すると、貸借の金額が同じになるのです。

「複式簿記」の基本とは

Posted by 確定申告確定 on 10月 6, 2009

「確定申告」の書類の元になるのは「複式簿記」です。
これは「商業簿記」で、個人事業主がお金を管理するために活用しています。

よく知られている「簿記」には「銀行簿記」がありますが、金融機関経験者が「商業簿記」を始めるときは、最初は仕組みの違いに注意する必要があります。

「商業簿記」は3級程度の知識があれば、副業(サイドビジネス)のための帳簿管理は十分行えます。
また、将来的に「個人事業主」として起業するときも、日常的に目にするお金の動きを把握できればだいじょうぶです。

たとえば、100円のボールペンを購入すると、「消耗品費」(費用)が発生して「現金」(資産)が減少するというふうに、貸借(左右)が同じ金額が動くことが基本になります。

「複式簿記」とは

Posted by 確定申告確定 on 8月 26, 2009

サラリーマンなど本業のある人が副業(サイドビジネス)をする場合、年間所得が20万円を超えると「確定申告」をしなければなりません。
そのことは、いままでも触れてきましたが、あまりにも難解なことばが多く、分かりにくかったのではと思います。

ここからは、「確定申告」のために必要なお金の管理について、簡単に説明したいと思います。

サラリーマンの場合「白色申告」で十分ですが、将来、独立して起業する場合は「青色申告」のほうが有利です。
そのとき慌てなくてもいいように、ふだんからお金の管理に慣れておくといいですね。

「青色申告」の用紙には「貸借対照表」「損益計算書」を作成して記入するところがありますが、そのもとになるものが「複式簿記」なのです。

確定申告の体験談より

Posted by 確定申告確定 on 6月 30, 2009

ここでは、実際に「確定申告」をしている知人の体験談を交えてお話したいと思います。
その人は「副業(サイドビジネス)」としてではなく、「本業」として在宅で仕事をすることになり、「個人事業主」としての届出を税務署に行い、同時に「青色申告」の手続きもしました。

「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」がありますが、税制上の優遇措置を受けるためには「青色申告」が有利です。
しかし、そのためには「複式簿記」による「貸借対照表」や「損益計算書」を作成して「確定申告」のときには、所定の書類に記載することになります。

「所得金額」を「確定申告」するときには「消耗品費」「通信費」「雑費」などに分けて記入するだけです。
しかし「必要経費等」に関する領収書やレシートなどは、保管しておく必要があります。

一般的に帳簿の保管は7年間になりますので、税務署から調査がある場合に慌てなくても済むように、日頃からきちんと管理しておきましょう。
また、「白色申告」をする場合とはいえ現金や貯金は家計やお小遣いとは別にすることが大切です。

知人にとって心強い味方になったのは、「税理士」による「記帳指導」だといいます。
これは、税務署から委託を受けた税理士などが、希望に応じて、帳簿の付け方から決算書の作成などの指導を行うものです。
それに関する費用は「無料」で、「複式簿記」の場合は年に5回程度、希望する人には翌年度も引き続き指導を受けることができるのです。