Posted by 確定申告確定 on 10月 6, 2009
「確定申告」の書類の元になるのは「複式簿記」です。
これは「商業簿記」で、個人事業主がお金を管理するために活用しています。
よく知られている「簿記」には「銀行簿記」がありますが、金融機関経験者が「商業簿記」を始めるときは、最初は仕組みの違いに注意する必要があります。
「商業簿記」は3級程度の知識があれば、副業(サイドビジネス)のための帳簿管理は十分行えます。
また、将来的に「個人事業主」として起業するときも、日常的に目にするお金の動きを把握できればだいじょうぶです。
たとえば、100円のボールペンを購入すると、「消耗品費」(費用)が発生して「現金」(資産)が減少するというふうに、貸借(左右)が同じ金額が動くことが基本になります。
Posted by 確定申告確定 on 8月 26, 2009
サラリーマンなど本業のある人が副業(サイドビジネス)をする場合、年間所得が20万円を超えると「確定申告」をしなければなりません。
そのことは、いままでも触れてきましたが、あまりにも難解なことばが多く、分かりにくかったのではと思います。
ここからは、「確定申告」のために必要なお金の管理について、簡単に説明したいと思います。
サラリーマンの場合「白色申告」で十分ですが、将来、独立して起業する場合は「青色申告」のほうが有利です。
そのとき慌てなくてもいいように、ふだんからお金の管理に慣れておくといいですね。
「青色申告」の用紙には「貸借対照表」「損益計算書」を作成して記入するところがありますが、そのもとになるものが「複式簿記」なのです。
Posted by 確定申告確定 on 6月 30, 2009
ここでは、実際に「確定申告」をしている知人の体験談を交えてお話したいと思います。
その人は「副業(サイドビジネス)」としてではなく、「本業」として在宅で仕事をすることになり、「個人事業主」としての届出を税務署に行い、同時に「青色申告」の手続きもしました。
「確定申告」には「白色申告」と「青色申告」がありますが、税制上の優遇措置を受けるためには「青色申告」が有利です。
しかし、そのためには「複式簿記」による「貸借対照表」や「損益計算書」を作成して「確定申告」のときには、所定の書類に記載することになります。
「所得金額」を「確定申告」するときには「消耗品費」「通信費」「雑費」などに分けて記入するだけです。
しかし「必要経費等」に関する領収書やレシートなどは、保管しておく必要があります。
一般的に帳簿の保管は7年間になりますので、税務署から調査がある場合に慌てなくても済むように、日頃からきちんと管理しておきましょう。
また、「白色申告」をする場合とはいえ現金や貯金は家計やお小遣いとは別にすることが大切です。
知人にとって心強い味方になったのは、「税理士」による「記帳指導」だといいます。
これは、税務署から委託を受けた税理士などが、希望に応じて、帳簿の付け方から決算書の作成などの指導を行うものです。
それに関する費用は「無料」で、「複式簿記」の場合は年に5回程度、希望する人には翌年度も引き続き指導を受けることができるのです。
Posted by 確定申告確定 on 4月 27, 2009
「副業(サイドビジネス)」をしている人が「確定申告」をする必要性は、年間所得20万円以下の場合でもあることが分かりました。
ところで、所得金額が20万円を超えたら「確定申告」が必要になり、却って損になるのではないか? という疑問が沸いてきます。
このことについては、まさに「ケースバイケース」ですので、一概にはいえないのです。
ある意味ぜいたくな話ですが、年間の所得金額に不安がある人は、早めに管轄の税務署窓口に相談することをお勧めします。
「所得金額」は「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額になります。
この「必要経費等」は「所得税の確定申告書B・第二表」の左下にある「必要経費等」の欄と、「収支内訳書」の1ページに明細を記入する必要があります。
「必要経費等」の明細にはいろいろな項目がありますが、在宅でする人の場合、「消耗品費」「通信費」「雑費」と、「旅費交通費」「接待交際費」くらいに分けられるでしょう。
サラリーマンの「確定申告」する場合は基本的には「白色申告」ですが、「収支内訳書」に明細が必要なことから、「複式簿記」をマスターしたほうが何かと便利です。
「複式簿記」は「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書」にある「貸借対照表」と「損益計算書」のもとになる帳簿です。
「複式簿記」は「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」という「勘定科目」が基本になり、日常の取引の全体像を客観的に把握することができるのです。
Posted by 確定申告確定 on 3月 30, 2009
「副業(サイドビジネス)」で確定申告が必要になるのは、「所得金額」が年間20万円を超える場合ということは、もうみなさんご存知ですね。
この「所得金額」というのは「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額のことをいいます。
これらの金額の対象は、毎年1月1日から12月31日までになります。
企業「3月決算」つまり4月1日から翌年3月31日をひとつの事業年度にしているところが多いですが、「確定申告」の対象となる期間は違いますので注意しましょう。
実は、1年間の副業所得が20万円以下でも「確定申告」を必要なときもあるのです。
たとえば、原稿の執筆をしている人の「原稿料」から、1割の「所得税」が「源泉徴収」されている場合があります。
そのため、天引きされた所得税は、「確定申告」をしない限り戻ってこないのです。
こういうケースは、行政の「役員手当て」株の「配当金収入」などがありますので、忘れないようにしましょう。
また、「医療費控除」や「寄付金控除」を受けるためにも「確定申告」は必要です。
「還付金」を受けるためには、「所得税の確定申告書B・第二表」に所定欄がありますので、そこに該当する内容を記載するようにします。
それと合わせて、「所得税の確定申告書B・第一表」に還付金振込先などを記載する欄がありますので、忘れずに記載してください。
ちなみに「確定申告」をするためには、それぞれ添付書類が必要ですので、大切に保存しておきましょう。